女性の権利を国際基準に! 女性差別撤廃条約 選択議定書
オンライン学習会8月19日に参加しました。
女性の権利を国際基準に!批准しないと始まらない‼女性差別撤廃条約選択議定書
「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」通称「女性差別撤廃条約」と選択議定書について
講師:浅倉むつ子さん(早稲田大学名誉教授・女性差別撤廃条約実現アクション共同代表)
この条約は、固定化された性別役割分業の変革が理念にあり、女性に対する「あらゆる分野の差別」をなくし、法律上の平等だけでなく事実上の平等をめざすものです。日本では1985年に批准したことにより、男女雇用均等法制定や国籍法改正など国内法の整備が進みました。その後1999年国連では、 女性差別撤廃条約の 「選択議定書」が採択され、さらに実効性が強化されたのですが、日本はこの条約を批准していながらこの20年間選択議定書を批准しませんでした。
選択議定書は、条約とセットで批准することで、国連の女性差別撤廃委員会に対し、個人通報制度や調査制度が使え、さらに国内での差別をなくし救済につながるため、国に対し「選択議定書」の批准を求め、全国の地方自治体から批准を求める、「意見書」のアクションが広がっています。女性への差別のない社会を作るため、日本での「選択議定書」の批准が必要です。
講師の朝倉むつ子さんが共同代表で活動している女性差別撤廃条約実現アクション(OP CEDAW Action)ではその内容を詳しく伝えていますのでご参考にしてください。
動画【2分でわかる】女性差別撤廃条約「選択議定書」ってなに?